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任意継続被保険者の標準報酬月額
2023年02月13日

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれか少ない額となります。
 ①資格を喪失した時の標準報酬月額
 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日時点における
  全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる
  報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
その②の額は令和4年度から変更なく、令和5年度においても30万円になります。