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社会保険の適用 2
2021年11月19日

101人以上の企業に2022年10月より短時間労働者に社会保険が適用されることについて
今から確認しておかなければならないことは以下になります。

①新たに被保険者となる短時間労働者の把握
被保険者となっていないパートタイマーの労働条件(労働時間、雇用期間、賃金額等)を
確認し、短時間労働者として被保険者に該当するかを判断します。

②パートタイマーへの説明
新たに社会保険への加入要件に該当するパートタイマーには、特定適用事業所に
該当すると社会保険の被保険者となることを説明する必要があります。
場合によっては、労働条件を見直すことにより、社会保険の被保険者とならない範囲で
働くことを希望するパートタイマーも出てくるかもしれませんので、会社としては
その際の対応を考えておく必要があります。

③適用拡大以降の資格取得届の準備
①および②を確認した結果、新たに被保険者となるパートタイマーについて資格取得の
届出を適用拡大時に行う必要があります。また、それまで加入していた健康保険に
ついて異動の手続きも必要になります。