雇用保険の失業者給付
2024年11月11日
基本手当
雇用保険に加入している者が定年、倒産、契約期間の満了等により離職した場合に
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらうために
支給されるものです。ただ、雇用保険に加入していても、全ての被保険者であった者に
基本手当が支給されるわけではありません。基本手当が支給されるのは雇用保険の
加入期間や失業の理由などが受給資格を満たし、なおかつ、ハローワークに求職の
申込みを行い、働く意思と能力があり、求職活動を行なっているにもかかわらず就職
できない場合です。これらの条件を満たせば一定の期間、基本手当が支払われます。
技能習得手当
基本手当受給資格者が指定の公共職業訓練を受ける際に基本手当とは別に受けられる
もので、受講手当と通所手当があります。
寄宿手当
公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿する際に支給されます。
傷病手当
求職の申し込み後の基本手当受給資格者が、病気やけがのために15日以上継続して
仕事に就けない場合に支給されます。
高年齢求職者給付金
高年齢継続被保険者(65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や
日雇労働被保険者とならない人)が失業した場合に、被保険者であった期間に
応じて支給されます。
特例一時金
季節的に雇用されている者等、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されます。
日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者が失業した場合に支給されます。