傷病手当金は以下の要件をすべて満たせば支給されます。 1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 2 仕事に就くことができないこと 3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 4 休業した期間について給与の支払…
10月より山形県の最低賃金は955円になっております。 常勤、非常勤、パート、アルバイト等の区別なく、山形県内で勤務 しているすべての労働者に適用されます。 ただし、精勤手当、通勤手当、家族手当や臨時に支払われる賃金 1か月を超える期間ごと…