賃金台帳
2024年11月05日
賃金台帳は、労働基準法第108条および労働基準法施行規則第54条において、事業場ごと
かつ労働者ごとに作成しなければならないとされています。
賃金台帳には、次の事項を、賃金を支払う都度、遅滞なく記載しなければなりません。
①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数 ⑦休日労働時間数 ⑧深夜労働時間数
⑨基本給や各種手当などの額 ⑩賃金から控除するものがある場合にはその額
上記の記載事項を網羅するものであれば、形式が異なっていても問題ありませんし
データで作成、保存しておいても構いません。