賃金台帳は、労働基準法第108条および労働基準法施行規則第54条において、事業場ごと かつ労働者ごとに作成しなければならないとされています。 賃金台帳には、次の事項を、賃金を支払う都度、遅滞なく記載しなければなりません。 ①氏名 ②性別 ③…