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育児休業給付金の受給要件
2024年09月17日

雇用保険に加入し、育児休業を取得した場合に受給できる育児休業給付金については
「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が
11日以上ある完全月が12か月以上あること」という被保険者期間の要件がありますが
この要件が追加され、上記が満たせない場合でも、「産前休業開始日等を起算点
として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある(ない場合は
就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の
支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする」という被保険者期間の要件を
満たした場合も受給が可能となりました。