月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ
2024年09月09日
企業は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた際
通常の賃金を割増した「割増賃金」を支払わなければなりません。
今までは1か月に60時間を超える時間外労働には大企業は50%
中小企業は25%の割増賃金率が課せられていましたが、
2023年4月からは猶予措置終了により、中小企業の割増賃金率も
大企業と同様の50%に引き上げられます。
例えば、1か月に70時間の時間外労働をさせた場合には
60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上
60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が
適用されることになります。