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時間単位の年次有給休暇
2024年09月02日

時間単位の年次有給休暇とは1時間単位で有給休暇の取得を認める制度です。
最小単位は1時間であり、2時間や3時間単位での取得も可能です。
時間単位の年次有給休暇を導入する際は、労使協定の締結と就業規則への記載が
必要になります。
労使協定では以下の内容を記載することになります。
①時間単位年休の対象とする従業員の範囲
②時間単位年休を認める日数の上限(5日が限度)
③時間単位年休の1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
就業規則の内容については、労使協定の記載内容と整合するように基本的には
同じ内容を記載することになります。