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出産手当金
2024年05月13日

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
具体的には被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを
受けなかった場合出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)
以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で
会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が予定日より遅れた場合
その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
1日当たりの支給額は支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を
平均しその平均額を30日で割って3分の2を乗じた額になります。