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高額療養費制度
2024年05月07日

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、後から申請いただく
ことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。
しかし後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そのため限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると
1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額は報酬によって変わってきますので、一度協会けんぽのホーム
ページ等で自分の自己負担限度額を確認いただいた方が良いと思います。
限度額適用認定証は事前にお近くの各健康保険の窓口に申し込むことになります。