2020年4月より賃金の請求権時効が2年から5年になりましたが 当分の間は3年とし施行5年後に見直しを検討することになりました。 また、賃金台帳等の書類保存義務も原則は5年ですが 当面は現行通りの3年に据え置かれました。 尚、年次有給休暇請…