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賃金の時効
2023年12月04日

2020年4月より賃金の請求権時効が2年から5年になりましたが
当分の間は3年とし施行5年後に見直しを検討することになりました。
また、賃金台帳等の書類保存義務も原則は5年ですが
当面は現行通りの3年に据え置かれました。
尚、年次有給休暇請求権の消滅時効は今までと変わらず2年に据え置かれております。