賃金台帳
2023年10月10日
賃金台帳は、労働基準法第108条および労働基準法施行規則第54条において
事業場ごとかつ労働者ごとに作成しなければならないとされています。
賃金台帳には、次の事項を、賃金を支払う都度、遅滞なく記載しなければなりません。
①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数
⑥時間外労働時間数 ⑦休日労働時間数 ⑧深夜労働時間数
⑨基本給や各種手当などの額 ⑩賃金から控除するものがある場合にはその額
上記の記載事項を網羅するものであれば、形式が異なっていても問題ありませんし
データで作成、保存しておいても構いません。