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労働者派遣法の改定3
2023年08月14日

雇用安定措置に関する派遣労働者からの希望の扱い
雇用安定措置は2015年の改正ですでに取り入れられている規定です。
具体的には、派遣元は派遣労働者の派遣期間が終了した後に派遣先での
直接雇用を依頼する必要があるといった内容で、派遣労働者の雇用を
守ることを目的に定められています。今回の改正を経て、この雇用安定
措置がより適切なものになるよう派遣労働者の意見も取り入れることと
なりました。

マージン率等の開示
マージンとは派遣先から派遣元に支払われる紹介料や派遣料のことです。
従来はマージン率については開示していない派遣元がほとんどでしたが
これをインターネット等で開示していくことが義務となりました。
これにより、労働者は信頼できる派遣元を選ぶことができます。
なお、マージンは低い方が良いということではありません。高いマージンを
とる分、派遣労働者の教育訓練や福利厚生がしっかりしている企業もあるため
マージン率の開示はそういった判断の材料にもなります。