協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれか少ない額となります。 ①資格を喪失した時の標準報酬月額 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日時点における 全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬…
10月より山形県の最低賃金は955円になっております。 常勤、非常勤、パート、アルバイト等の区別なく、山形県内で勤務 しているすべての労働者に適用されます。 ただし、精勤手当、通勤手当、家族手当や臨時に支払われる賃金 1か月を超える期間ごと…
2024年10月より51人以上の企業に短時間労働者の社会保険が適用され 短時間労働者の加入要件は以下になります。 ① 週の所定労働時間が20時間以上あること ② 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること ③ 賃金の月額が88,000円以上であ…
今月は4月から6月の給与額を算定基礎届で提出し、その結果を基に 保険料の変更があれば反映させる月になっております。 被保険者標準報酬決定通知書が届いていると思いますので、忘れずに 処理を行ってください。 毎月20日前後に日本年金機構より保険…
産前産後及び育児休業期間中は以下の届け出が必要となってきます。 出産前 健保・厚生 産前産後休業取得者申出書 出産後 健保・厚生 産前産後休業取得者変更(終了)届 健保 健康保険出産育児一時金支給申請書 健康保険出産育児一…
雇用保険に加入し、育児休業を取得した場合に受給できる育児休業給付金については 「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が 11日以上ある完全月が12か月以上あること」という被保険者期間の要件がありますが …
企業は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた際 通常の賃金を割増した「割増賃金」を支払わなければなりません。 今までは1か月に60時間を超える時間外労働には大企業は50% 中小企業は25%の割増賃金率が課せられていましたが、 2023年4月…
時間単位の年次有給休暇とは1時間単位で有給休暇の取得を認める制度です。 最小単位は1時間であり、2時間や3時間単位での取得も可能です。 時間単位の年次有給休暇を導入する際は、労使協定の締結と就業規則への記載が 必要になります。 労使協定では…
雇用保険における育児休業給付金、介護休業給付金の支給限度額が 見直され、令和6年8月1日からの金額は以下のとおりです。 高年齢雇用継続給付金 支給限度額上限 :376,750円 育児休業給付金 支給限度額上限(支給率67%):315,369…