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相続税の物納
2020年10月06日

 相続税において、物による納付、いわゆる物納が認められる場合があります。
 現金一括納付も、延納(現金分割払い)もできない場合に認められます。
この条件だけ見ると、とてもハードルが高く、なかなか認められるケースが少ないとの印象を持つかもしれません。
 しかし、案外認められるケースも多く、そこは会計事務所の力量が試される部分です。あきらめる必要はありません。
他人に貸している土地(底地)や、自宅や事業用建物の敷地のみを物納することすらできます。
色々な手段があるのです。ご相談ください。