65歳以上の副業者の雇用保険
2024年04月30日
2022年1月より雇用保険法が改正され、65歳以上の副業者の雇用保険適用に関する
ルールが変更になります。
以下のいずれの基準を満たした方は被保険者となります。
(1)1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満である事
(2)2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者である事
(3)2つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間合計が20時間以上である事
(4)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
よって改正後は、65歳以上の副業をしている方で本業先の所定労働時間15時間
副業先の所定労働時間15時間の場合、合計すると30時間となり雇用保険の被保険者と
なることが可能になります。
なお、この65歳以上複数就業者の雇用保険特別加入については、あくまで労働者からの
申し出により適用されますので、基準を満たせば自動的に被保険者となる訳ではありません。