インターバル制度
2024年02月13日
2019年4月から導入が企業の努力義務となった勤務間インターバル制度とは
労働者の終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の休息を設定する制度であり
労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るための制度です。
勤務間のインターバル時間、賃金支払等の具体的な内容は法律上何も定められて
おらず、どのような制度を導入するかは各企業に委ねられます。
具体的には賃金について
始業時刻を繰り下げた日は終業時刻は繰り下げない(繰下げ分の賃金を支払う)
始業時刻を繰り下げた日は終業時刻は繰り下げない(繰下げ分の賃金を支払わない)
始業時刻を繰り下げた日は終業時刻も繰り下げる
就業時間の制限のみを行って始業時刻の繰り下げを行わない
などが挙げら、勤務間のインターバル時間についても企業に委ねられておりますが
8時間から12時間が一般的です。
導入のメリットとしては、ワーク・ライフ・バランスの実現、生産性向上、優秀な
人材の確保・定着等があります。