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雇入時の健康診断
2023年07月24日

対象は常時使用する労働者です。
常時使用する労働者の条件は1年以上使用する予定で、週の労働時間が
正社員の4分の3以上である者です。
ですので必ずしも正社員に限られず、一定の条件を満たしたパートや
アルバイトでも該当する場合があります。
雇入時の健康診断は、その名の通り雇い入れの直前または直後に実施します。
入社前であっても健診の実施は可能です。
また、本人が入社前3ヵ月以内に医師の健診を受けていて、その結果を会社に
提出したときは、雇入れ時健診を省略できます。
ただし、本人が提出する診断書が必須の健診項目をカバーしている場合に限ります。