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労働保険の年度更新
2023年06月19日

労働保険料は年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上
精算することになっており、事業主は前年度の確定保険料と当年度の
概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
これを年度更新といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に
労働基準監督署都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。
労働保険料の額は、原則として以下により算出されます。

(全ての労働者に支払った賃金の額 ※)×(保険料率)
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。