労働者派遣法の改正1
2023年07月31日
①派遣労働者の雇入れ時における教育訓練についての説明義務
派遣元で行われる教育訓練について、事前に説明をすることが義務となりました。
派遣労働は一つの職場で腰を据えてキャリアを積むことができません。
そのため、派遣元が積極的に教育訓練やキャリアコンサルティングを行い
派遣労働者のキャリア形成に責任を持つように定められました。
②派遣契約書の電磁的記録の容認
これまでも派遣元管理台帳や派遣先管理台帳、派遣労働者個人と結ぶ
労働契約については電磁的記録が認められていましたが、派遣元と派遣先が交わす
労働者派遣契約に関しては書面での交付が義務付けられていました。
一般的に派遣契約は数ヶ月ごとに更新されることが多いなか、この改正により
労働者派遣契約についても電磁記録でのやりとりが可能になり、いちいち書面を
用意する必要がなくなりました。