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女性活躍推進法
2023年05月01日

女性活躍推進法とは職業生活において、女性の個性と能力が十分に
発揮できる社会を目指し国、地方公共団体、民間事業主、それぞれの
女性活躍推進に関する責務を定めた法律です。
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、一般事業主行動計画の
策定・公表が義務付けられておりますが、2022年4月1日からは
常時雇用する労働者数が101人以上300人未満の事業主についても
一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象となります。

尚、事業主が行なうべき取組みは以下になります。
 ① 自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
 ② 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
 ③ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出ること
 ④ 女性の活躍に関する情報を公表すること

情報公表の内容は、おおむね年1回以上更新する必要があります。