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雇用保険の就職促進給付
2024年11月18日

就職を促進するための手当
再就職手当
基本手当受給資格者が、所定給付日数が3分の1以上残っている状態で
再就職した場合に支給要件を満たしていれば支給されます。

就業手当
再就職したものの、雇用形態が再就職手当の対象でない常用雇用以外の
形態で就職した場合に支給されます。

就業促進定着手当
再就職後の一定期間の賃金が離職前の賃金を下回る場合に支給されます。

常用就職支度手当
障害のある方など就職が困難な基本手当受給資格者が安定した職業に
就いた場合に支給されます。

移転費
受給資格者がハローワーク等が紹介した職業に就くため、或いはハローワークの所長が
指示した公共職業訓練等を受講するために転居する必要がある場合に支給されます。

広域求職活動費
受給資格者等が待機期間後に広域求職活動を開始したり、ハローワークの紹介で
求職活動のため遠方の事業所に訪問する際等に支給されます。

短期訓練受講費
受給資格者等がハローワークの職業指導により再就職に必要な教育訓練を受け
終了した場合に、支払った教育訓練経費の一定額が支給されます。

求職活動関係役務利用費
受給資格者等が求人者との面接等や教育訓練受講のため、子の保育等サービスを
利用した場合に、本人が負担したサービス利用の費用の一部が支給されます。