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教育訓練給付制度
2023年10月23日

雇用保険は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行うことはよく知られていますが
能力開発やキャリア形成のために教育を受けた場合に受講した費用の一部が支給される
教育訓練給付制度も雇用保険制度にあります。
一般的な支給対象者は受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上
(初めて支給を受けようとする方については当分の間1年以上)あること
受講開始日時点で被保険者でない方は被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降
受講開始日まで1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である事
前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過している事等
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。
支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。
但し額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。