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随時改定について
2023年05月29日

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは
定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
   平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の
   差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は
   11日)以上である。

該当される場合は速やかに「被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上
被用者月額変更届」を提出することになります。