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従業員50人未満の企業に対する義務的なストレスチェック(2028年4月1日より)
2026年08月31日

2025年の産業安全衛生法改正により、現在努力が求められている従業員数が50人未満の企業も
ストレスチェックの実施が義務付けられ、施行日は2028年4月1日に設定されています。
その結果、従業員数に関係なく従業員を雇用している企業は対象となります。