在職老齢年金の仕組み
2026年03月09日
現在、65歳以上の方が老齢厚生年金を受給しながら就労している場合
給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計額が
月額51万円を超えると、超過額に応じて年金の一部または全額が
支給停止となる仕組みとなっております。
このたびの制度改正により、2026年4月1日からは、この支給停止の
基準額が月額65万円へ引き上げられます。
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現在、65歳以上の方が老齢厚生年金を受給しながら就労している場合
給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計額が
月額51万円を超えると、超過額に応じて年金の一部または全額が
支給停止となる仕組みとなっております。
このたびの制度改正により、2026年4月1日からは、この支給停止の
基準額が月額65万円へ引き上げられます。