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育児・介護休業法改正 2
2025年10月20日

2025年10月1日の施行では、柔軟な働き方を実現するための措置がスタートしました。
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、企業は以下の5つの選択肢から2つ以上を実施する必要があります。
1 始業時刻などの変更(フレックスタイム制や時差出勤)
2 テレワーク等(月10日以上、原則時間単位で利用可能)
3 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配や費用補助を含む)
4 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可能)
5 短時間勤務制度(原則として1日6時間の勤務)

上記措置に対する個別の周知・意向確認
制度の利用対象になる前に個別に周知
周知・意向聴取の方法は、面談・書面交付・FAX・電子メールなどのいずれかから選択

さらに妊娠・出産の申し出があった従業員に対しても、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務付けられます。
両立支援に関する社内制度の説明と、従業員側の意向確認を丁寧に行うことが求められます。
個別の意向聴取
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
[聴取内容]
・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向についての配慮
勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間や労働条件の見直し、業務量の調整など
子に障害がある場合や、ひとり親家庭の場合には望ましい対応をすること