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育児・介護休業法改正 1
2025年10月14日

2025年4月と10月の2段階で育児・介護休業法が改正されました。2025年4月改正は以下になります。
残業免除の対象拡大
 残業免除の対象が大幅に拡大され、3歳未満の子を持つ従業員から小学校就学前の子を持つ従業員まで広がります。
 これにより、所定労働時間を超える労働の制限を請求できる従業員の範囲が増加します。
子の看護等休暇の拡充
 対象年齢が小学校就学前までの子から小学校3年生修了まで拡大。さらに、感染症による学級閉鎖や入園式、卒園式への
 参加なども取得理由として追加され、時間単位での取得も可能となります。
テレワーク導入の努力義務
 3歳未満の子を育てる労働者、そして要介護状態の対象家族を介護する労働者に対して、テレワークの選択肢を提供することが
 企業の努力義務として定められます。これにより、育児・介護の状況に応じて柔軟な働き方を選択できる環境整備が求められます。
育児休業取得状況の公表義務拡大
 従業員300人超の企業には、自社のウェブサイトや厚生労働省の専用サイトなどでの公表が義務化。また、男性の育児休業取得率も
 公表する必要があります。

介護離職防止のための措置
 介護に直面した労働者への両立支援制度の情報提供や、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供が求められます。
 さらに、研修の実施や相談窓口の設置といった雇用環境整備も必要となります。介護休暇については、勤続6か月未満の労働者の
 労使協定除外が廃止され、より多くの従業員が取得できるようになります。