出産育児一時金
2024年12月02日
出産は一般的な疾病とは異なるため、加入者であっても健康保険を使うことが
できません。つまり、本来であれば全額自己負担ということになってしまいますが
出産費用については健康保険から補助が出ることになっています。
この助成金のことを出産育児一時金と言います。
支給対象となるのは、自分が健康保険に加入している、もしくは配偶者の健康保険の
被扶養者となっていて、妊娠4か月(85日)以上で出産する人です。
万が一流産・死産などをしてしまった場合でも妊娠4か月(85日)が経過していれば
給付の対象となります。
基本的な支給額は、1人につき50万円です。
出産育児一時金の給付を受ける際には直接支払制度を利用すると便利です。
直接支払制度とは、医療保険者から医療機関へ出産育児一時金の支払いが直接的に
行われる制度のことで、出産前に多額の費用を用意する必要がないというメリットが
あります。直接支払制度の利用には、病院側から提示される「直接支払制度合意書」へ
必要事項を記入することが必要です。