傷病手当金
2024年10月28日
傷病手当金は以下の要件をすべて満たせば支給されます。
1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4 休業した期間について給与の支払いがないこと
2022年1月より出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を
延長して支給を受けられるよう支給期間の通算化を行う改正が行われました。
以前は途中出勤して賃金を受けることにより傷病手当金が不支給となる期間が
あっても同一傷病の場合、支給開始から1年6ヶ月が上限となっておりましたが
そのような期間があった場合には、その分支給期間が延びることになります。