PAGETOP


HOME 業務内容 事務所概要
Q&A ブログ ポリシー

最低賃金
2024年10月15日

10月より山形県の最低賃金は955円になっております。
常勤、非常勤、パート、アルバイト等の区別なく、山形県内で勤務
しているすべての労働者に適用されます。
ただし、精勤手当、通勤手当、家族手当や臨時に支払われる賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、超勤手当等は最低賃金に
算入されませんので、ご注意ください。