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厚生年金の在職定時改定
2024年07月29日

厚生年金に一定の加入歴がある場合、65歳になると老齢厚生年金という名称の
年金を受け取ることができます。そのため原則として65歳以上の社員は給与と
年金の2つの収入を得ることとなります。
また、老齢厚生年金は長く加入するほど増額されますが、毎月保険料を納めても
年金額がすぐに増額されるわけではありません。65歳以降になると年金額が増額
するのはその方が会社を辞めた時又は70歳になった時のいずれかの場合のみでした。
しかし、2022年4月から開始されている厚生年金の在職定時改定は、65歳以上の社員が
厚生年金に加入しながら勤務している場合に毎年1回、決まった時期に年金額の
再計算を行う仕組みになります。つまり会社をやめていなくても、また70歳になって
いなくても決まった時期が来れば、それまでの加入実績を踏まえて年金額を増額
させることになります。
具体的には、毎年9月1日時点で厚生年金に加入している場合、その前月である
8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月分(実際の支払いは12月)から
増額された年金が支払われるという仕組みになります。