育休中の保険料免除要件の改正
2024年07月22日
男性育休を中心に、短期で取得するケースがありますが、今までの制度では月末時点で
育休の場合は保険料免除対象となりますが、月中で開始・終了する場合には免除対象に
ならないことになっておりました。
このため、末日に育児休業を取得していなくても免除対象になるように、同月内で
開始・終了した場合(終了日が末日でない場合)で2週間以上の育児休業を取得した
場合にも、その月の保険料を免除する改正が2022年10月より行われております。
なお、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り
免除の対象となるよう見直されております。