高年齢者雇用安定法
2024年04月22日
2021年4月に高年齢者雇用安定法が改定され、改正前に事業主が義務付けられた
雇用確保義務に加えて65歳から70歳までの就業機会を確保するため次のいずれかの
措置を講ずる努力義務が課されることとなりました
具体的には
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)する団体が行う社会貢献事業
になります。
上記の改正内容は、あくまで「努力義務」とされているので現時点で
導入できていないことをもって即座に違反を問われるものではありません。