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退職後の保険証
2024年04月08日

退職された場合は以下のいづれかの保険に加入することになります。
①国民健康保険(被保険者)
②資格喪失した保険の任意継続被保険者
③ご家族が加入されている保険の被扶養者
まず検討するのは③のご家族の被扶養者になれるかになりますが、退職後の収入に
よりなれるかが決まります。退職後で考えられるのが失業保険の受給になりますが
自己都合退職の場合はすぐに失業保険を給付できませんのでその期間被扶養者に
なることができます。
具体的には待機期間(7日間)、給付制限期間(2ヶ月又は3ヶ月)の間になります。
この場合これらの期間が経過し失業保険の受給が始まった場合は、その時点で
被扶養者を外す手続きが必要になります。
次に考えられるのが、①国民健康保険への加入の場合と②任意継続被保険者への
加入の場合で保険料を比べることになります。国民健康保険の保険料は昨年の
所得により決定し、任意継続被保険者は退職時の標準報酬月額又は加入していた
保険の標準報酬月額上限のどちらか低い額より算出した額になりますが
今まで半額を会社が負担していましたので今後は全額支払うことになります。