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月60時間超過の割増賃金率
2024年02月05日

企業は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた際
通常の賃金を割増した「割増賃金」を支払わなければなりません。
1か月に60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金率が課せられています。
例えば、1か月に70時間の時間外労働をさせた場合には
60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上
60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が
適用されます