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改正育児介護休業法
2024年01月29日

以下の日程で育児介護休業法が改定されております。
令和4年4月1日施行
 ①事業主に対して、育児休業を取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産の申出をした
  労働者に対する個別周知・意向確認の措置の義務づけ
 ②有機雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行
 ①女性の産後休業期間にあたる子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる
  柔軟な育児休業の枠組み(出生時育児休業)を創設
 ②育児休業を2回まで分割して取得可能

令和5年4月1日施行
 ①常時労働者数1000人超の事業主に対して育児休業の取得状況の公表を義務づけ