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有給休暇付与
2024年01月22日

2019年4月より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
年5日については取得させることが義務付けられました。
取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合
事業所に対して1人当たり30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
1人につき30万ですので理論上は10人いれば300万円、100人いれば3000万円になります