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雇用保険 失業等給付の給付制限期間
2024年01月15日

これまで正当な理由がない自己都合による退職の場合、給付制限期間は3ヶ月でした。
法改正により、2020年10月1日以降は正当な理由がない自己都合により
離職した方は5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。
懲戒解雇等、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は
これまでどおり3ヶ月です。
なお、事業主都合により離職した人(特定受給資格者)や正当な理由があり
離職した人(特定理由離職者)はこの給付制限はありません。