事務所衛生基準規則の改正
2023年07月18日
2021年12月事務所衛生基準規則が改正され、照度、トイレ設備、更衣室や
休憩室・休養室に変更が生じることとなりました。内容は以下になります。
照度基準
・一般的な事務作業(PCを扱うなど情報機器作業も含める) 300ルクス以上
・付随的な事務作業(資料の袋詰めやクリップ留めなど文字を読み込む必要のない作業)
150ルクス以上
トイレ設置基準
男女別に区分
・男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
・男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
・女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
・バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)
・1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
・10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、
男女別のトイレ設置の例外とする
更衣室や休憩室、休養室
今までの更衣室や休憩室、休養室の基準
・衣類が汚れる、または濡れるかなどの可能性がある労働者のために、更衣室や
乾燥設備を設ける
・休憩室を設置するように努める
・従業員数50人以上又は女性30人以上の場合は横になれる休憩室を男女別に設ける
新たに手当されるポイント
・更衣室やシャワー設備:性別にかかわらず安全に利用できプライバシーにも配慮する
・休憩室:各事業場の自主的取り組みとして利用人数に応じた広さを確保し設備を備える
・休憩室:入口や通路からの目隠し、出入りを制限など配慮する。
また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする
照度基準が2022年4月から、それ以外が2021年12月からの施行になっております。