出勤簿について
2023年07月03日
出勤簿等は、上記の労働者名簿や賃金台帳と違って労働基準法で作成が義務
付けられている帳簿ではなく、これまでは賃金台帳に付随するものとして当然に作成
すべきものとされてきました。
ただし現在では、労働時間を把握することが会社の法的な義務になっているため
これに対応するためには出勤簿は必ず整備しなければなりません。
労働基準法に、労働者の労働時間を把握することについて明確な規定はありません。
ただし、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン」では、使用者には労働時間を適正に把握する責務があるとされて
おり使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法は、原則として、次のいずれかの
方法によることとされています。
①使用者が自ら確認して、適正に記録すること。
②タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。