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社会保険の適用
2022年11月14日

2022年10月より101人以上の企業に短時間労働者の社会保険が適用され
短時間労働者の加入要件は以下になります。

① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと

現在は、従業員数が501人以上の適用事業所となっていますが
この要件が2022年10月から101人以上の適用事業所へ
2024年10月から51人以上の適用事業所へと拡大されます。
パートタイマーの中には、健康保険の被扶養者(国民年金の第三号被保険者)
としての勤務を希望する人も多くいます。
そのため、社会保険の適用拡大により新たに特定適用事業所への該当が
見込まれるときは早めの準備を進めておきましょう。