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社会保険の適用範囲拡大
2022年10月17日

2022年10月から従業員数が101人以上500人までの企業に対して、以下の条件を
満たすパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させることが義務付けられます。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(所定労働時間が週40時間の企業の場合)
② 賃金の月額が8.8万円以上であること
③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
④ 学生ではないこと

また、従業員数が51人~100人の企業についても、2024年10月から上記を満たす
短時間労働者の社会保険加入が義務付けられることとなります。