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育児・介護休業法の改正
2022年06月27日

2021年1月に育児・介護休業法施行規則が改正されました。
主なポイントは
 ① 子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となった
 ② 1日の所定労働時間にかかわらず原則全ての労働者の取得が可能となった
以上になります。
なお、この時間単位での取得は、いわゆる「中抜け」を認めることを企業に
強制するものではありません。
「中抜け」とは就業時間中に数時間休暇を取得し、その後再び仕事に戻ることです。
ただし、改正された新指針では「中抜け」を認めることが挙げられています。
そのため企業としては「中抜け」を可能とするように制度設計するのが
望ましいといえます。