アパートの空室と相続評価(2)
2020年09月15日
仮に、アパートの一部が空室であったとしても、貸家と貸家の敷地として評価してよい場合があります。
継続的に賃貸していたものが、一時的に空室になっている場合がそれにあたります。
この場合の「一時的な空室」とは
〇各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたもの
〇賃借人の退去後、速やかに新たな賃借人の募集がおこなわれている
〇空室の期間内に、他の用途に使われていない
〇空室の期間が、常識に照らして通常の程度か
〇課税時期後の賃貸が一時的なものではない
要するに、普通にアパート経営しいる状況の場合は、大丈夫と考えてよいということです。