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アパートの空室と相続評価(2)
2020年09月15日

 仮に、アパートの一部が空室であったとしても、貸家と貸家の敷地として評価してよい場合があります。  継続的に賃貸していたものが、一時的に空室になっている場合がそれにあたります。 この場合の「一時的な空室」とは 〇各独立部分が課税時期前に継続…

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