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持続化給付金、まだまだ間に合います!
2020年05月26日

50%売上減(前年比) の場合、給付金でます。
今年(2020年)1月から12月どの月でもOK

<給付額>
法人・200万円、個人・100万円
※但し、売り上げ減少額に応じた上限額があります。

<支給対象>
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
※資本金10億円以上の会社、不動産所得のみの個人は対象外です。

諦めている方・・・
12月の売上まで大丈夫です。まだまだ間に合います。
ご相談下さい。