〇土地の売買 土地の譲渡は、消費税は、「非課税」です。 土地の譲渡は、本質的な意味で付加価値を生むものではありません。 あくまでも、資本の組み換えとして考えられています。
〇土地の貸付 土地を貸した場合の賃料(地代)も、同様の理由から、消費税「非課税」となります。
〇課税される貸付 ・一か月未満の一時的使用の場合 ・駐車場、テニスコート等の施設として貸している場合 (青空駐車場の場合は非課税)